職業訓練指導員の試験を受けるメリット
一級自動車整備士の資格を取得する方法として、実技試験に関していえば検定試験に合格する方法と整備振興会で行われる講習会を修了し実技試験を免除する方法があります。
検定試験は二級を取得してから3年の実務経験で受験できますので二級ガソリン、二級ジーゼルどちらかがあれば充分です。
しかし、整備振興会の講習会にはA課程とB課程があります。
・A課程は二級ガソリン、二級ジーゼルを両方持っている者が対象。
・B課程はどちらかひとつだけしか持っていない者対象。
B課程は講習に半年くらいの期間が加算され、当然、講習のための費用も多くなります。
つまり、期間も費用もA課程の約1.5倍になります。
仕事をしながら、この負担増は何とかしたいものです。
そこで、ガソリン、ジーゼルの両方を持っていれば問題ないわけですね。
以下の内容は、二級ガソリンまたは二級ジーゼルを持っている人がもうひとつを取得するための最短コースです。
| 自動車整備士の免除について | |
|---|---|
| 試験を免除される者 | 免除される試験 |
| 職業能力開発促進法による自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(旧職業訓練法による自動車整備工を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者を含む。)、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校(雇用・能力開発機構が設置するものを含む。)において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者(旧職業訓練法による職業訓練大学校において運輸装置科を訓練科目とする職業訓練指導員の長期訓練の課程を修了した者を含む。)で、二級及び三級の技能検定を受けるもの | 学科試験(法規科目を除く)及び実技試験 |
つまり、自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者は、学科試験の法令科目だけ受ければ整備士の資格が得られるわけです。
もう少し詳しく説明します。
職業訓練指導員(自動車整備科)の合格者は、実技試験免除
検定試験の場合->法令科目(5問)だけ受験して合格すれば資格取得です。
登録試験の場合->法令だけの免除規定がないため、学科試験のすべての問題を受験します。その後全部免除申請で資格取得です。
それでは、職業訓練指導員(自動車整備科)の取得方法です。

